福利担当からお知らせ

種請求書について、所属機関の長を経由する取扱いに変更になったことから、所属所長の証明印が不要となっています。
 また、結婚祝金の添付書類について、これまでの戸籍謄本等の原本から配偶者の戸籍抄本等の写しに変更されました。