給付金案内
病気になったとき
会員療養見舞金
会員が公務又は労務によらない病気又は負傷によって療養を受けたときは、療養見舞金を給付します。
給付額
保険証を使用して診療を受けた際に支払った費用について、1月1保険医療機関(入院、外来別)ごとに合算し、3,300円を控除して得た額(100円未満切捨)。
ただし、上限額は21,700円(標準報酬月額が530,000円以上の場合は、46,700円)。
家族療養見舞金
家族(被扶養者)が病気又は負傷によって療養を受けたときは、療養見舞金を給付します。
給付額
保険証を使用して診療を受けた際に支払った費用について、1月1保険医療機関(入院、外来別)ごとに合算し、3,300円を控除した額(100円未満切捨)。
ただし、上限額は21,700円(標準報酬月額が530,000円以上の場合は、46,700円)。
傷病見舞金
会員が公務又は労務によらない病気又は負傷の療養のため休職し、給料の全部が支給されないときに給付します。
給付額
- 請求者の1月あたりの掛金相当額(一般・福祉・退職)+20,000円
結婚したとき
結婚祝金
会員が結婚したとき、給付します。
給付額
- 50,000円
妊娠・出産したとき
妊婦検診費
会員が母子手帳の交付を受けたとき、給付します。
給付額
- 20,000円
出産見舞金
会員又は家族(被扶養者)が出産したとき、給付します。
給付額
- 会員:50,000円
- 家族(被扶養者):20,000円
育児休業したとき(男性会員)
育児休業取得支援給付金 【NEW】令和4年9月1日より適用
妻の産後8週間において育児休業を取得した男性会員に、給付します。
- 育児休業取得支援給付金制度パンフレット(R4年8月発行版)
- 育児休業取得支援給付金制度パンフレット(R4年12月発行版)
※上記2点は、給付例の日付が異なります。
給付額
- 当該育児休業期間(最大8週間)、1日につき、3,000円(ただし、土日を除く)
※ 請求書類は、共済組合の「育児休業手当金」の請求書様式・添付書類と共通です。
子供が入学したとき
入学祝金
会員の子(扶養関係は問いません)が小学校、中学校及び高等学校(専修学校、各種学校等を含む)に入学したとき、給付します。
給付額
- 10,000円
介護休業したとき
介護休業見舞金
会員が介護休暇(休業)を取得したとき、給付します。(介護休業手当金又は介護休業給付金の支給期間終了後の期間)
給付額
- 1日当たり標準報酬の日額又は休業開始時賃金日額の100分の60に相当する金額
死亡したとき
埋葬料
会員又は被扶養者が死亡したとき、給付します。
※会員の死亡の場合は、生計維持関係にあった遺族に給付します。
※令和5年4月1日~埋葬料と弔慰金を統合し、給付額を改定しました。
(埋葬料(会員・配偶者)と弔慰金(会員・配偶者)は同じ性格を持つため。)
給付額
- 会 員:300,000円(給付額改定 ※令和5年3月31日までは50,000円)
- 配偶者(被扶養者):50,000円(給付額改定 ※令和5年3月31日までは20,000円)
- 家族(被扶養者):10,000円
退職生業資金
会員が退職(死亡及び国並びに他の地方公共団体への転出を含む)したとき、給付します。
※死亡による退職の場合は生計同一であった親族に給付します。
給付額
- 会員期間1月につき1,000円+割増金(年0.04% ※令和4年3月31日までは年0.1%)
永年勤続慰労金
会員が会員期間(勤続年数)20年以上を有して退職(死亡を含む)したとき、給付します。
※死亡による退職の場合は生計同一であった親族に給付します。
給付額
- 60,000円
遺児激励金
18歳未満の子を有する会員が死亡したとき、遺族に給付します。
給付額
- 12歳未満の子1人につき:300,000円
- 12歳以上15歳未満の子1人につき:200,000円
- 15歳以上18歳未満の子1人につき:100,000円
弔慰金(退職互助部)
退職互助部の現職加入者が死亡したとき、給付します。
給付額
- 退職互助部事業掛金納入総額+10,000円
ただし、配偶者が特別加入者の資格取得を希望するときは、10,000円
退職したとき
永年勤続慰労金
会員が会員期間(勤続年数)20年以上を有して退職(死亡を含む)したとき、給付します。
給付額
- 60,000円
退職生業資金
会員が退職(死亡及び国並びに他の地方公共団体への転出を含む)したとき、給付します。
給付額
- 会員期間1月につき1,000円+割増金(年0.04% ※令和4年3月31日までは年0.1%)
脱退一時金
現職加入者の資格を喪失するとき又は特別加入者の資格取得を希望しないとき、給付します。
給付額
- 退職互助部事業掛金納入総額
天災などで損害をうけたとき
災害見舞金
会員が火、水、震災その他の不可抗力により損害を受けたとき、給付します。
給付額
- 損害の程度により45,000円から300,000円