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退職会員(特別加入者)

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会員資格

  • 現職加入者が50歳以上で退職し、退職互助部事業掛金を300回納入した者
    ※現職加入者 ・・・ 35歳以上の会員のうち退職互助部制度への加入を希望した者
  • 上記の配偶者で配偶者掛金を納入した者

掛金

特別加入者の資格を取得するためには下記の掛金を納入する必要があります。

  • 現職加入者の資格を取得した月から、毎月、退職互助部事業掛金を300回納入。ただし、300回納入後の同掛金総額が掛金最少額を下回る場合は、その差額を納入。
  • 配偶者掛金は、平均掛金額を納入。

※平均掛金額…前年度の4月1日に特別加入者となった者が納入した掛金総額の平均額。
※掛金最少額…平均掛金額の9割の額。
※特別加入者の資格取得後に掛金を納入することはありません。

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