病気になったとき
療養補助金
特別加入者が疾病又は負傷によって療養を受けたとき支給します。
療養補助金の概要
資格取得年度により給付対象期間や対象者が異なりますのでご注意ください。
特別加入者資格取得年度 | 平成14年度までの資格取得者 (特別加入者番号が 0,1,2 から始まる方) |
対象期間 | 資格取得月~70歳に達する月まで |
対象者 | ①特別加入者本人 ②配偶者 |
給付額 | ①特別加入者本人:給付対象額の10割の額 ②配偶者:給付対象額の5割の額 |
給付限度額 | ①特別加入者本人:69,000円 ②配偶者:34,500円 |
給付対象額 |
自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数 |
特別加入者資格取得年度 |
平成15年度からの資格取得者 |
対象期間 | 60歳に達した月の翌月~75歳に達する月まで |
対象者 | 特別加入者本人 |
給付額 | 給付対象額の10割の額 |
給付限度額 | 69,000円 |
給付対象額 |
自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数 ◆70歳を迎えた月の翌月からは、 |
※加入する健康保険より附加給付がある場合は差し引いて給付します。
(国保・協会けんぽには附加給付はありません。)
療養補助金の請求について
療養補助金請求書は、 電話、はがき、FAX、メールにて請求することが請求することができます。
その場合は、下記をお伝えください。
①特別加入者番号 ②氏名 ③必要枚数
請求書はこちらからどうぞ
療養補助金請求書(退職互助部第6号様式)PDF
メールで請求の場合はこちらからどうぞ
療養補助金のお問い合わせ
0120-37-1765(通話無料:フリーダイヤル)
その他
住所や受取銀行口座が変わりましたら下記の変更届にてお知らせください。
住所・送金先口座変更届
米寿を迎えたとき
長寿祝金
当該年に87歳に達する特別加入者に30,000円を支給します。
死亡したとき
献花料
特別加入者が死亡したとき、遺族に給付します。
給付額
- 療養補助金給付開始年齢前の死亡…退職互助部事業掛金納入総額の9割の額
- 療養補助金給付開始年齢後1年未満の死亡…100,000円
- 療養補助金給付開始年齢後1年以上3年未満の死亡…50,000円
- 療養補助金給付開始年齢後3年以上の死亡…5,000円