退職給付事業と貸付事業の見直しについて(現職会員)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する利子税特例基準割合の改正に対応した上で、本会事業財源の確保及び事業収支の均衡を図るため、下記の通り退職給付事業全体を見直すこととしました。
適用日:令和8年4月1日
※貸付事業における新貸付利率は、令和8年3月貸付分(4月償還分)から適用

退職給付事業
  • 退職生業資金
    加算割増金率  0.04% → 0.3%

    退職生業資金については「給付事業(現職会員)」ページをご覧ください。
貸付事業
  • 貸付利率が引き上げられます
    年利 0.90% → 1.29%(令和8年3月貸付分から適用)

    詳しくは下記ファイルまたは「貸付事業」ページをご覧ください。

  ※なお、本HP内の「償還額シミュレーション」ページは、令和8年3月2日(月)以降に、新貸付利率に対応したものに変更となる予定です。