貸付関係の書類

貸付申込書類等については、「福利厚生事務の手引」を確認の上、所属所長を通して提出してください。

  • 貸付事業の概要等については、貸付事業ページをご確認ください。
  • 提出書類(指定様式)は、「福利厚生事務の手引」又は下記のPDFを印刷し、ご利用ください。
  • 貸付種別ごとに添付書類が異なります。
    詳細は、「福利厚生事務の手引」(互助会 貸付事業編―第2章 貸付金借受申込み)をご確認ください。
Information

<自動車資金貸付を申込むとき>

 自動車の売買契約書(発注書・注文書)の写しに【支払期日】の記載がない場合は、記載の上、ご提出ください。

1.貸付申込書等

下記のうち、申込種別に応じた貸付申込書を提出してください。
※住宅資金の場合は、「住宅資金貸付調書」及び「住宅新築工事に係る誓約書(敷地購入又は借入れの場合)」も併せてご準備ください。

貸付賦金率表

貸付賦金率表を用いて、「1回あたりの償還額(毎月償還額)」を求めることができます。
なお、「償還額シミュレーション」にて自動計算も可能です。
※貸付金額×償還回数の賦金率=1回あたりの償還額(円未満四捨五入)

※平成29年12月31日まで適用

※平成29年12月31日まで適用

※平成30年1月1日から令和2年12月31日まで適用

※令和3年1月1日から令和5年3月31日まで適用

2.借用証書・同意書(申込時)

貸付申込時、必ず提出するもの(全種別)

3.住宅資金の提出書類(借受後)

住宅資金の借受後、必ず提出するもの

借受後、6か月以内に添付書類を添えて提出すること【必須】

住宅資金の借受後、必要に応じて提出するもの

借受後、申込時における計画を変更したとき提出すること

借受後、6か月以内に住宅の新築買収等が完了しないとき提出すること

申込事由が「敷地購入又は借入れ」の場合、貸付後5年以内に提出すること

4.償還関係書類

臨時償還

臨時償還(全額又は一部繰上)を希望する場合は、償還金振込予定月の10日まで申出書を提出してください。
詳細は、「福利厚生事務の手引」を参照のこと。

償還猶予

償還猶予要件に該当する場合、申請することができます。
詳細は、「福利厚生事務の手引」を参照のこと。


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