病気になったとき
療養補助金
特別加入者本人が疾病または負傷によって療養を受けたとき支給します。
給付の概要
資格取得年度により給付対象期間が異なりますのでご注意ください。
| 特別加入者 資格取得度 | 平成15年度から令和5年度までの資格取得者 (特別加入者番号が 3・4・5・6から始まる方) |
|---|---|
| 給付対象期間 | 60歳に達した月の翌月~75歳に達する月までの15年間固定 |
| 給付対象者 | 特別加入者本人 |
| 給付額 | 以下の自己負担額の合計が3,000円以上のとき請求が可能です。 ◆70歳未満 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数↑ 1つの医療機関(入院・外来別)の1ヶ月の保険適用窓口支払額の合計額 ◆70歳を迎えた月の翌月~75歳の誕生月まで (1日生まれの方は70歳の誕生月~75歳の誕生月の前月まで) 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数↑ 1ヶ月のすべての保険適用窓口支払額の合計額 ※医療機関や入院・外来等を分ける必要はありません。 |
| 給付限度額 | 69,000円/1件 |
| 特別加入者 資格取得年度 | 令和6年度からの資格取得者 (特別加入者番号が A・B・C・D・E・F から始まる方) |
|---|---|
| 給付対象期間 | 61歳に達する年度~80歳に達する年度の間で15年間を選択 |
| 給付対象者 | 特別加入者本人 |
| 給付額 | 以下の自己負担額の合計が3,000円以上のとき請求が可能です。 ◆70歳未満 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数↑ 1つの医療機関(入院・外来別)の1ヶ月の保険適用窓口支払額の合計額 ◆70歳を迎えた月の翌月から(1日生まれの方は誕生月当月から) 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数↑ 1ヶ月のすべての保険適用窓口支払額の合計額 ※医療機関や入院・外来・調剤を分ける必要はありません。 |
| 給付限度額 | 69,000円/1件 |
※平成14年度までの資格取得者の概要は、下記をご覧ください。
※加入する健康保険より附加給付がある場合は差し引いて給付します。
国民健康保険・全国健康保険協会(協会けんぽ)には附加給付はありません。
請求の手続き方法
「療養補助金請求書」に必要事項をご記入のうえ、医療機関領収書(原本)を添付し、本会へ請求してください。領収書返還の有無ついては、同請求書「領収書の返還を希望」欄に明記してください。
【事務分散へのご協力のお願い】
・「前回未収金」「未収金」等の名称で、当日の診療以外のお支払いや調整がある場合は、医
療機関にその「受診年月日」及び「保険適用金額」を確認し、明記してください。
・確定申告に伴い、例年12月~1月は請求が大変集中するため、お急ぎでない方はその時期
を避けてご提出くださるようお願いします。
請求用紙のダウンロードこちらから
電話・はがき・FAX・メールにて依頼することも可能ですので、その際は「①特別加入者番号」「②氏名」「③必要枚数」をお伝えください。
米寿を迎えたとき
長寿祝金
当該年に87歳(数え年88歳)に達する特別加入者に30,000円を支給します。
住所や送金先口座を変更するとき
住所や受取銀行口座が変わりましたら下記の変更届にてお知らせください。
死亡したとき
献花料
特別加入者本人が死亡したとき、ご遺族に給付します。
給付額
- 療養補助金支給開始日前の死亡 ・・・ 退職互助部事業掛金納入総額の9割の額
- 療養補助金支給開始日以後1年未満の死亡 ・・・・・・ 10,000円
- 療養補助金支給開始日以後1年以上3年未満の死亡・・・50,000円
- 療養補助金支給開始日以後3年を経過しての死亡・・・・5,000円
